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​夫婦間の連帯保証・連帯債務による問題

(問題事例)

離婚時に財産分与として自宅の所有権を元妻に移転し、引き続き元妻が物件に住み続けることとなった。

住宅ローンについては元夫が負担をすることとなり、離婚協議書を作成したものの、金融機関からの通知で元夫が住宅ローンの支払いを怠っていることが判明。

元妻は連帯保証人となっているため返済の義務がある。

(Q1)離婚前に住宅ローンの名義変更は出来ないのですか?

金融機関はトラブルになることが多い為、住宅ローンが残ったままでの名義変更を避けたがります。

(Q2)連帯債務と連帯保証について

【連帯保証】

 連帯保証とは、借入は夫婦のどちらかが単独となり、もう一方が連帯保証人として、支払いを保証する形となります。

 主債務者が支払いをしない場合には、連帯保証人が返済をしなければなりません。

 

【連帯債務】

 連帯債務とは、1つの住宅ローンの借入契約において、債務者(借りる人)が複数になる形です。

 連帯債務の場合、それぞれの債務者が住宅ローン全額の負債支払義務を負います。どちらがどれだけの分を負担する、という負担割合はありません。つまり、どちらかが支払えなくなっても、残りの1人が全額返さないといけません。

また離婚後、夫が住み続ける場合、妻が夫に持分をすべて渡したとしても、連帯債務の責任が消える訳ではありません。

 

 

 

 

 

(Q3)離婚前に連帯保証人を外れることは出来ないのですか?

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どうしても住宅ローンなどの連帯保証人から外れたい場合、代わりの連帯保証人を新たに立てたり、別の金融機関でローンを組み直し、連帯保証人無しにするか、代わりの連帯保証人を立てたりという方法も交渉次第ではあるかもしれませんが、連帯保証人の解除は非常に難しいというのが実情です。

<解決策>
 

・離婚時に、連帯保証人を解除できない場合には公正証書を作成するなどして、もし住宅ローンを滞納し、住宅ローンの名義人である元夫の支払いを元妻が肩代わりした場合に、元夫に負担分を請求するといったきちんと取り決めを交わすことをおすすめします。

 

・離婚前に自宅を売却し、住宅ローンを完済することは一つの解決案です。

売却金額にて住宅ローン返済が可能な場合には、売却したお金で住宅ローンを返済して残りの金額を財産分与をする方法があります。
ただ、住宅ローンの残額が多く、家を売っても全て返せない場合には任意売却で解決することが出来ます。

ただし任意売却後の残債務についても連帯保証人にも返済義務はあるので話し合う必要があります。

(離婚前)
 

(離婚後)
 

早急に元夫に連絡をとり、返済再開が可能かどうかを確認しましょう。

返済の継続が難しい場合、任意売却という選択肢があります。

ただし、家を競売にするのか、任意売却を行うかは、ローンの名義人である元夫の判断になりますので、任意売却を行いたい場合は元夫の協力が必要となります。

任意売却をするしないに関わらず、連帯保証人という立場は、ご自宅の問題に大きな影響があります。

仮に任意売却をせず競売になった場合や元夫側が自己破産したとしても、連帯保証人の残債務の支払い義務はなくなることはありません。

最悪の場合、連帯保証人側も自己破産・・・ということもあり得ます。

いずれにしても、連帯保証人の元奥様の今後の生活にも大きな負担となりますので、離婚後の負担の影響を最小限にするためにも、早い段階でご相談いただき、元夫の協力を得られるよう働きかける必要があります。

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