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任意売却のメリット

 

◇市場価格で売却できるので、競売より高く処分できる

   任意売却と通常の不動産売却との違いは、任意売却には債権者の同意が必要であることです。
 そのほかは通常の売却と変わりません。不動産市場での売却によって、少しでも高い価格で売却できれば、残債を圧縮でき、後の生活設計が楽になります。

◇売却費用も売却金額から捻出できる場合も
 任意売却に要する費用の仲介手数料、抵当権末梢登記料は売却代金の中より    

債権者との話し合いで認めていただきます。

◇周りの目を気にしなくても良い
 通常の不動産売却と同様、周りに不要の神経を使うことはありません。

◇売却した後も安心
 任意売却は、競売と違って、買主に部屋の中を確認してもらい、また基本的には契約不適合責任(物件に関する瑕疵)は免責での契約をしますので安心です。
 またマンションの場合、延滞管理費等の請求を債権者側に精算項目として了解をいただければ、決済時、又は決済時までにマンション管理組合に精算いたしますので、延滞分が残り、後から請求されることはありません。(ただし、管理費や修繕積立金の滞納額が大きい場合には取り扱いが変わることもあります。)
 なお、競売の場合は債務者は元の所有者として、競売後、基本的には契約不適合責任(物件に関する瑕疵)は免責されますが、差押えなど権利の瑕疵については免責されません。
 また、債務者が延滞していたマンション管理費等については、後から請求される可能性があります。
 延滞管理費は債権となりますから競売されたとしても瑕疵担保の免責にはなりません。
(東京高裁判決 平成17年3月30日)

◇残債を分割払いできるケースが多い
 売却後の残債は帳消しになるということはありませんので、任意売却をも支払う必要はあります。
 これは競売でも同様ですが、競売の場合には一括返済を求められることになるのに対して、任意売却の場合には債権者と交渉することで、無理のない範囲で分割払いをすることも可能です。

◇引越し費用の控除も可能
 売却のための費用のほかに、30万円程度までの引越し費用を売買代金のなかから支出してもらえる場合もあります。
 これはあくまで、売却代金との兼ね合いで決まるもので、すべての債権者が認めてくれるわけではありません。

しかし競売との違いで、話し合いによってある程度柔軟な対応になるところが
任意売却の大きなメリットと言えます。

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住宅ローンを払えないときには、任意売却か競売かを選択することとなります。この場合、任意売却にはどのようなメリットがあるのでしょうか

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