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任意売却後の残債務

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任意売却後、公的金融機関以外の民間の金融機関や保証会社は、滞納した住宅ローンの債権を、債権回収会社へ売却する場合があります。


つまり、滞納者にとって債務の返済先が債権回収会社に代わるわけです。

それ以降は、債権回収会社との返済計画に関しての話し合いが必要になり、残債務の金額にもよりますが、3年~5年で分割返済できるのであれば話し合いをして支払っていく方法もあります。

また任意売却後に残債がある場合、連帯保証人は、任意売却後も残債の支払い義務はあるため、債務者が返済できない場合には、連帯保証人が債務者に代わって返済を行う必要が生じます。

任意売却後の残債務によっては自己破産という選択肢も

売却後残った債務の返済が不可能と判断される場合は、「自己破産」という法的な債務整理を決断するケースも見受けられます。

「自己破産」とは、債権者の債権額が大きく、経済的に破綻している状態に陥り、返済が不可能と裁判所が判断した場合、必要な最低限の生活費、財産以外をすべてお金に換え、債権額に応じて配分返済する代わりに、残りの借金の支払い義務を免除するという制度です。

自己破産した場合、信用機関のデータベースに事故情報として名前が載るため、以後一定期間は、クレジットカードを作ったり借金することが出来なくなったり、一部士業や金融業など仕事が制限される職業があります。

また自己破産が出来ない事情がある場合など、個人再生という手段もあります。

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