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任意売却とは?

マイホームなど不動産を売るときには、不動産購入時に金融機関が設定をした抵当権などを解除(登記を抹消)してもらうことが必要です。

金融機関に抵当権などを解除してもらうためには、融資金の残額を全て返済することが前提となります。

住宅ローンの残高よりも不動産が高く売れれば何ら問題ありませんが、残高を下回る金額でしか売れない時には全額返済出来ません。

もし、あなたが何らかの事情で住宅ローンなどの借入金の返済が出来なくなった時や、住宅ローンの返済が苦しく返済方法の見直しなどの対策をしても正常に返済をしていくことができない場合、金融機関は最終的に担保不動産を差し押さえたうえで、不動産競売の申し立てをします。

この競売によってあなたの不動産を処分される前に、競売にしたときのデメリットを考えて担保不動産を法的手続によらずに、売買契約によって第三者に売却することを任意売却といいます。

この方法は、金融機関にとっては競売の時よりも、融資金の回収が多く見込めるというメリットがあります。

そしてあなたにとっても、売った後の残債額が競売に比べて減ることとなり、さらにその後の返済に関しても、柔軟に対応してもらえるというメリットが生じます。

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