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​任意売却はいつまでできるの?

競売申立債権者による競売の取り下げは、改札期日の前日まで可能です。

(それ以降も一定期間は可能ですが、競売物件の買受人の許可が必要となります。)

しかし実務上は準備期間を考えると、開札期日の1ヶ月位前までには不動産売買契約を締結している必要があります。

開札期日が迫った場合、そのまま競売になってもいいと考える債権者も多い中、

​このような状況での任意売却は、一般的な市場で不動産取引きを行う性質上、まさに時間との戦いとなります。

競売よりメリットの多い任意売却は、出来るだけ早めにご相談を頂くに越したことはありません。

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